-ハラスメント解説

働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<ボディタッチで、教員を諭旨解雇>

【概要】

ある大学は、受講中の女子学生に対して身体に触れるなどの行為を複数回行ったとして、元男性教員を諭旨解雇の懲戒処分とした。具体的には、次の内容が特徴的である。

被害を受けた女子学生からの申し出を受け、大学が調査を行った。その結果、大学は、この行為が就業規則上のセクシュアルハラスメントに該当すると判断した。 2.元教員は事実関係を認めて謝罪し、その後、辞職した。

【ワンポイント解説】

 大学では、教員と学生との間に、指導・評価・単位認定などを背景とした力関係が生じやすい。そのため、学生側が不快に感じていても、拒否や抗議をしにくい状況に置かれることがある。

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働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<野良犬呼ばわりで叱責、女性社員自殺>

【概要】

ある化粧品メーカーの社長(当時)からパワハラを受け、女性社員が自殺。遺族が、同社と元社長に損害賠償を求めた。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.この女性は、社長から「野良犬」「大人をなめるなよ!」などと叱責された。その後、うつ病を発症して自殺してしまった。
2.労働基準監督署は、労災を認定した。
3.訴訟は調停に移行し、東京地裁が職権による決定で解決策を示した。それは、1億5,000万円の支払いなどを求めるものだった。
4.その内容には、遺族らに謝罪するとともに、社長が代表取締役を辞任することや同社側が再発防止策を講じることも盛り込まれた。

【ワンポイント解説】

 今回のような職場では、まさに、「権力格差」が極めて大きく、逃げ場のない強いストレスを生じさせていると言える。

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<威圧的・人格否定のパワハラで減給処分>

【概要】

愛媛県のある市は、課長補佐級の男性が、部下にパワハラをしたことを理由として、懲戒処分を行った。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.この男性職員は、部下の職員に対し、威圧的な発言や人格を否定するような不適切な発言を繰り返した。
2.市はこの職員に対し、減給10分の1(1か月)の処分とした。

【ワンポイント解説】

 厚生労働省が「精神的な攻撃」に該当し得る例として挙げているものとしては、例えば次のようなものがある。

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<怒号・暴言の無自覚型ハラスメント>

【概要】

ある住宅メーカーの男性社員が自殺し、柏労働基準監督署は「カスタマーハラスメントなどにより精神障害を発症した」として労災認定した。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.男性主幹は、上司や部下(計4人)に対し、「アホ!」「バカ!」などの暴言を日常的に繰り返していた。
2.その結果、部下2人が精神疾患の診断を受け、うち1人は休職に至った。
3.一方で、この男性主幹は「怒鳴るような行為がパワハラに当たるとは、認識していなかった」と説明している。

【ワンポイント解説】

 この事案は、まさに「自覚のないまま行われるパワハラ」の危険性を象徴している。

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【概要】

宮城県内の会社員が自殺したのはカスハラによる精神疾患が主な原因として、労災認定された事例2件について取り上げる。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.自殺した2人はともに30代男性で、非物販系営業職、建設業の工事管理をしていた。
2.「顧客や取引先から対応が困難な注文や要求を受け、精神疾患の発症につながった」ことにより労災に該当すると所轄の労基署が結論づけた。
3.工事管理の男性は、社外の工事関係者から人格攻撃を受け、社会通念上許容される範囲を超えた「著しい迷惑行為」に当たると判断された。

【ワンポイント解説】

 今回の事例で特徴的なのは、「非物販系営業職」や「建設業の工事管理職」といった、いずれも「取引先との関係性」が極めて重要な業務に従事していた点である。

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<女性上司が男性部下へボディタッチ>

【概要】

香川県のある町の女性職員が、部下の男性職員にセクハラをしたことを理由に、懲戒処分を受けた。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.40代の女性職員が、部下の男性職員の肩や背中を何回も触った。時には、ズボンに手を入れて、腰付近を触っていた。 2.男性職員が町役場に被害を訴えて、セクハラが発覚した。明らかに不必要なボディタッチであると認定された。 3.この女性は、減給1か月の懲戒処分が下された。本人は、「仲良くしたかった」と話している。

【ワンポイント解説】

 上司である女性職員から部下男性へのセクハラという点が特徴的である。

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<個室に呼び出し、3時間以上高圧的に批判>

【概要】

石川県のある市は、病院に勤務する30代の男性技師に対し、パワハラを理由に懲戒処分を行った。具体的な内容は、以下の通りである。

1.技師は、同じ職場の職員4人を個室に呼び出し、3時間以上にわたって、一方的かつ高圧的に叱責を繰り返した。 2.その後、被害を受けた職員が外部機関に相談したことで、事案が明るみに出た。 3.この行為に対し、技師には「減給1か月・10分の1」の懲戒処分が科された。また、当時の管理監督者についても、監督責任を問われ、戒告処分となった。

【ワンポイント解説】

 今回のように、個室での叱責は、周囲に晒されないという意味では、表面的には「配慮がある」ように見えるかもしれない。

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<佐賀県教諭、酒席でのトラブルで懲戒免職>

【概要】

佐賀県内の公立中学校に勤務する男性教諭が、セクハラで懲戒免職となった。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.男性教諭は、懇親会の1次会で同席した女性教職員に、本人の同意なく複数回キスをした。2次会でも、同様の行為を繰り返した。 2.被害女性が同僚に相談し、事態が発覚した。学校および教育委員会が男性教諭に聞き取りを実施し、加害者が行為を認めたため、懲戒免職を決定した。 3.この男性教諭は、「酒が進み気分が高揚していた。被害者に精神的苦痛を与え申し訳ない」と謝罪した。

【ワンポイント解説】

 いわゆる酒席でのトラブルである。こうした事例は、どの職場でも発生するリスクがある。

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<「考え方が非常識・親の顔が見たい」>

【概要】

ある出版社から書籍編集業務を委託されていた元フリー編集者の女性が、出版社に対して、損害賠償を求めて提訴した。具体的には、次の内容が特徴的である。

  • 東京地裁は、フリー編集者に対する出版社社員の言動が、「業務の適正な範囲を超えていた」として、約60万円の支払いを命じた。
  • この社員は業務遅延を理由に、「考え方が非常識」、「親の顔が見たい」といったメールを送付した。また、深夜に不要な電話で年齢・出身地を尋ねていた。

3.裁判所は、女性の名誉感情が傷つけられたと判断した。

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<若手研究員、厳しい指導・叱責で自殺>

【概要】

大手炭素製品メーカーの研究員(当時25歳)が、自殺を図った。

両親が「厳しい指導が原因」として、会社と元上司に約9,000万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。

具体的には、次の内容が特徴的である。

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