
令和7年11月27日 第24号




<個室に呼び出し、3時間以上高圧的に批判>
【概要】
石川県のある市は、病院に勤務する30代の男性技師に対し、パワハラを理由に懲戒処分を行った。具体的な内容は、以下の通りである。
| 1.技師は、同じ職場の職員4人を個室に呼び出し、3時間以上にわたって、一方的かつ高圧的に叱責を繰り返した。 2.その後、被害を受けた職員が外部機関に相談したことで、事案が明るみに出た。 3.この行為に対し、技師には「減給1か月・10分の1」の懲戒処分が科された。また、当時の管理監督者についても、監督責任を問われ、戒告処分となった。 |
【ワンポイント解説】
今回のように、個室での叱責は、周囲に晒されないという意味では、表面的には「配慮がある」ように見えるかもしれない。
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<佐賀県教諭、酒席でのトラブルで懲戒免職>
【概要】
佐賀県内の公立中学校に勤務する男性教諭が、セクハラで懲戒免職となった。具体的には、次の内容が特徴的である。
| 1.男性教諭は、懇親会の1次会で同席した女性教職員に、本人の同意なく複数回キスをした。2次会でも、同様の行為を繰り返した。 2.被害女性が同僚に相談し、事態が発覚した。学校および教育委員会が男性教諭に聞き取りを実施し、加害者が行為を認めたため、懲戒免職を決定した。 3.この男性教諭は、「酒が進み気分が高揚していた。被害者に精神的苦痛を与え申し訳ない」と謝罪した。 |
【ワンポイント解説】
いわゆる酒席でのトラブルである。こうした事例は、どの職場でも発生するリスクがある。
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