2025年6月1日から、事業者は熱中症対策を義務付けられ、違反すると罰則が科される可能性があります。これは、労働安全衛生規則の改正によるもので、特にWBGT値28℃以上または気温31℃以上の環境下で1時間以上の作業を行う場合に、報告体制の整備や悪化防止措置の準備が必須となります。
【義務化の内容】
報告体制の整備
熱中症患者発生時の報告手順を明確にし、関係者への周知を徹底すること。
悪化防止措置の準備:
熱中症の悪化を防ぐための冷却設備の設置や、適切な休憩時間の確保など、具体的な対策を講じること。
関係者への周知
労働者に対して、熱中症の危険性や予防方法、対応手順などを教育・周知すること。
WBGT値の測定
作業環境のWBGT値を測定し、熱中症のリスクを把握すること。
罰則
適切な熱中症対策を怠った場合、労働安全衛生法違反として、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
企業が取るべき対策:
リスクアセスメント:
職場環境における熱中症のリスクを評価し、対策を講じる。
作業管理:
作業時間の短縮や休憩時間の確保、作業場所の冷却など、作業内容を調整する。
健康管理:
従業員の健康状態を把握し、熱中症のリスクが高い従業員には、よりきめ細やかな対応を行う。
教育・訓練:
熱中症の予防方法や対応手順を従業員に教育し、定期的な訓練を実施する。
補助金の活用:
熱中症対策設備の導入などにかかる費用について、補助金が利用できる場合があるため、確認する 。
その他:
熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒情報など、気候変動適応法に基づく情報も活用し、暑さ対策に役立てる 環境省熱中症予防情報サイト。
事務所衛生基準規則では、快適な職場環境の基準として、室温や湿度に関する規定があり、これらも遵守する必要がある。
学校現場においても、熱中症対策は重要であり、WBGT計の設置や適切な対応が求められる。
今回の改正は、従業員の安全と健康を守るための重要な措置であり、企業は早急に対応を進める必要があります。
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