熱中症対策はお済みですか?(公会堂ビジョン放映中)

2025年6月1日から、事業者は熱中症対策を義務付けられ、違反すると罰則が科される可能性があります。これは、労働安全衛生規則の改正によるもので、特にWBGT値28℃以上または気温31℃以上の環境下で1時間以上の作業を行う場合に、報告体制の整備や悪化防止措置の準備が必須となります。

【義務化の内容】

報告体制の整備

熱中症患者発生時の報告手順を明確にし、関係者への周知を徹底すること。

悪化防止措置の準備:

熱中症の悪化を防ぐための冷却設備の設置や、適切な休憩時間の確保など、具体的な対策を講じること。

関係者への周知

労働者に対して、熱中症の危険性や予防方法、対応手順などを教育・周知すること。

WBGT値の測定

作業環境のWBGT値を測定し、熱中症のリスクを把握すること。

罰則

適切な熱中症対策を怠った場合、労働安全衛生法違反として、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

企業が取るべき対策:

リスクアセスメント:

職場環境における熱中症のリスクを評価し、対策を講じる。

作業管理:

作業時間の短縮や休憩時間の確保、作業場所の冷却など、作業内容を調整する。

健康管理:

従業員の健康状態を把握し、熱中症のリスクが高い従業員には、よりきめ細やかな対応を行う。

教育・訓練:

熱中症の予防方法や対応手順を従業員に教育し、定期的な訓練を実施する。

補助金の活用:

熱中症対策設備の導入などにかかる費用について、補助金が利用できる場合があるため、確認する 。

その他:

熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒情報など、気候変動適応法に基づく情報も活用し、暑さ対策に役立てる 環境省熱中症予防情報サイト。

事務所衛生基準規則では、快適な職場環境の基準として、室温や湿度に関する規定があり、これらも遵守する必要がある。

学校現場においても、熱中症対策は重要であり、WBGT計の設置や適切な対応が求められる。

今回の改正は、従業員の安全と健康を守るための重要な措置であり、企業は早急に対応を進める必要があります。

厚生労働省PDF

働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<若手研究員、厳しい指導・叱責で自殺>

【概要】

大手炭素製品メーカーの研究員(当時25歳)が、自殺を図った。

両親が「厳しい指導が原因」として、会社と元上司に約9,000万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。

具体的には、次の内容が特徴的である。

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【連載】働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<パワハラ同僚目撃も通報なく、休職>

【概要】

ある市でパワハラ事案が発生し、「謝罪」と「処分」が行われた。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.市長は定例会見で、市職員によるパワハラの発生について謝罪した。 40代の課長補佐級の職員が、同じ部署の部下に対して威圧的な発言や不適切な指摘を繰り返していた。
特に、能力や人格を否定するような言動や、執拗な文章修正の指摘が日常的に行われていたことが明らかになっている。

2.被害にあった職員は、病気療養のため休職することとなった。
職員の家族からの相談を受けて、市が調査を開始した。

3.市はこの事案をパワハラと認定し、該当職員に減給10分の1および3カ月の懲戒処分を下した。
該当職員の所属部長と課長も管理責任を問われ、文書訓告の処分を受けている。

4.威圧的な言動などは普段から同僚も目撃していたが、残念ながらパワハラ通報の声は上がらなかった。

【ワンポイント解説】

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【連載】働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<カスハラ自殺で、労災認定>

【概要】

ある住宅メーカーの男性社員(当時24歳)が自殺した。柏労働基準監督署は、「カスハラなどで精神障害に罹患した」として労災認定した。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.この男性は、注文住宅販売の営業だった。住宅を新築中の顧客に、追加費用が必要になった旨を説明したことをきっかけに、叱責を受けるようになった。休日に電話に出なかったことで、怒鳴られることもあった。
2.また、携帯には「そんなんじゃ、銭なんか払えねえぞ」「すいませんで済むか、おめえ」などとまくし立てる音声が残されていた。現場監督責任者とともに顧客宅を訪れて謝罪したところ、20分ほど一方的に話を聞かされ、「バカ」などと責められた。
3.労災認定では、クレームの相談・報告体制のルールが会社側に存在していなかったことや、会社側の不適切な対応も問題視された。

【ワンポイント解説】

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