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続きを閲覧するには有料会員登録が必要です。<不機嫌な態度は、グレーゾーンに>
【概要】
警視庁は、警視正の男性について、部下に対して日常的に不機嫌な態度で接し、職場環境を悪化させたとして、警務部長注意処分とした。具体的には、次の内容が特徴的である。
| 1.この男性は、所属部署で100人以上の部下を抱えていた。本部の課長などとして勤務していた際、部下に対し、日常的に不機嫌な態度で接していたとされる。これにより、警視庁は職場環境を悪化させたと認定した。 2.部下らへの聞き取りでは、「一度嫌われたら終わり」などの証言があった。 3.男性は、今回の注意処分とは関係なく、自ら辞職した。 4.なお、警視庁は、パワハラについては認定しなかった。 |
【ワンポイント解説】
今回の事例は、いわゆる「グレーゾーンハラスメント」といえる。
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<ボディタッチで、教員を諭旨解雇>
【概要】
ある大学は、受講中の女子学生に対して身体に触れるなどの行為を複数回行ったとして、元男性教員を諭旨解雇の懲戒処分とした。具体的には、次の内容が特徴的である。
| 被害を受けた女子学生からの申し出を受け、大学が調査を行った。その結果、大学は、この行為が就業規則上のセクシュアルハラスメントに該当すると判断した。 2.元教員は事実関係を認めて謝罪し、その後、辞職した。 |
【ワンポイント解説】
大学では、教員と学生との間に、指導・評価・単位認定などを背景とした力関係が生じやすい。そのため、学生側が不快に感じていても、拒否や抗議をしにくい状況に置かれることがある。
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【予告】6月2日(火曜日) 働きやすい職場づくり-ハラスメント解説 をアップします
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