働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<怒号・暴言の無自覚型ハラスメント>

【概要】

ある住宅メーカーの男性社員が自殺し、柏労働基準監督署は「カスタマーハラスメントなどにより精神障害を発症した」として労災認定した。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.男性主幹は、上司や部下(計4人)に対し、「アホ!」「バカ!」などの暴言を日常的に繰り返していた。
2.その結果、部下2人が精神疾患の診断を受け、うち1人は休職に至った。
3.一方で、この男性主幹は「怒鳴るような行為がパワハラに当たるとは、認識していなかった」と説明している。

【ワンポイント解説】

 この事案は、まさに「自覚のないまま行われるパワハラ」の危険性を象徴している。

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働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<50代の男性職員、セクハラで減給へ>

【概要】

熊本市の50歳の男性職員が女性職員に対しセクハラに該当する行為を行ったとして、当該男性職員は減給10分の1(3か月)の懲戒処分を受けた。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.男性職員は業務終了後に、女性職員に対して不適切な発言や身体への接触を行った。 被害を受けた女性職員が人事課へ相談したことで、セクハラ行為が発覚した。 2.男性職員は、事実関係を認めたうえで「日頃のコミュニケーションの一環だった」と説明している。

【ワンポイント解説】

 今回の事案で注目すべきは、加害者側が「日頃のコミュニケーションの一環だった」と捉えていた点である。

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