働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<パワハラ8件認定、大学長が辞任>

【概要】

ある大学は、学長から辞任の申し出があり、これを受理した。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.大学では、複数の事務職員が、学長から威圧的な態度や暴言を受けたとして、パワハラ被害を申し出ていた。
2.大学は、外部の有識者による事実確認委員会を設置し、関係者へのヒアリングなどの調査を実施した。事務職員5人に対する8件の言動をパワハラに該当すると認定した。
3.学長本人は、認定された事実をいずれも認め、学長を辞任した。

【ワンポイント解説】

 今回注目すべき点は、組織のトップである学長の言動が、パワハラとして認定されたことである。

組織トップの発言は、単なる一個人の発言にとどまらず、組織全体の雰囲気や職員の心理的安全性に大きな影響を及ぼすことになる。

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働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

< いじめ・嫌がらせ 14年連続最多 >

【概要】

厚生労働省は、「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表した。

具体的には、次の内容が特徴的である。

なお、改正労働施策総合推進法に規定するパワハラ相談は同法に基づき対応されるため、「民事上の個別労働紛争におけるいじめ・嫌がらせ」の件数には計上されていない。

1.総合労働相談件数は119万8,010件、18年連続で100万件を超え、高止まり傾向である。
2.個別労働関係紛争の相談では、「いじめ・嫌がらせ」が55,614件(前年度比1.1%増)で、14年連続最多であった。
3.いじめ・嫌がらせの相談事例は次のとおりである。
<事例>
特定の同僚から怒鳴られ、無視されたりするようになった社員が、当該同僚と日常的に関わらない業務にしてほしいと、上司や事業主に相談したが、「小さな会社なので対応は難しい」と、申し出を退けられた。

【ワンポイント解説】

 労働相談件数が18年連続で100万件を超えており、労使トラブルが、依然として高い水準にある。

また、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が14年連続で最多となっている点も注目される。

 相談事例では、社員が同僚から怒鳴られ、無視されていたが、労働施策総合推進法上のパワハラに該当するには、

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