働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<威圧的・人格否定のパワハラで減給処分>

【概要】

愛媛県のある市は、課長補佐級の男性が、部下にパワハラをしたことを理由として、懲戒処分を行った。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.この男性職員は、部下の職員に対し、威圧的な発言や人格を否定するような不適切な発言を繰り返した。
2.市はこの職員に対し、減給10分の1(1か月)の処分とした。

【ワンポイント解説】

 厚生労働省が「精神的な攻撃」に該当し得る例として挙げているものとしては、例えば次のようなものがある。

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働きやすい職場づくり-ハラスメント解説

<怒号・暴言の無自覚型ハラスメント>

【概要】

ある住宅メーカーの男性社員が自殺し、柏労働基準監督署は「カスタマーハラスメントなどにより精神障害を発症した」として労災認定した。具体的には、次の内容が特徴的である。

1.男性主幹は、上司や部下(計4人)に対し、「アホ!」「バカ!」などの暴言を日常的に繰り返していた。
2.その結果、部下2人が精神疾患の診断を受け、うち1人は休職に至った。
3.一方で、この男性主幹は「怒鳴るような行為がパワハラに当たるとは、認識していなかった」と説明している。

【ワンポイント解説】

 この事案は、まさに「自覚のないまま行われるパワハラ」の危険性を象徴している。

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