<野良犬呼ばわりで叱責、女性社員自殺>
【概要】
ある化粧品メーカーの社長(当時)からパワハラを受け、女性社員が自殺。遺族が、同社と元社長に損害賠償を求めた。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.この女性は、社長から「野良犬」「大人をなめるなよ!」などと叱責された。その後、うつ病を発症して自殺してしまった。 2.労働基準監督署は、労災を認定した。 3.訴訟は調停に移行し、東京地裁が職権による決定で解決策を示した。それは、1億5,000万円の支払いなどを求めるものだった。 4.その内容には、遺族らに謝罪するとともに、社長が代表取締役を辞任することや同社側が再発防止策を講じることも盛り込まれた。 |
【ワンポイント解説】
今回のような職場では、まさに、「権力格差」が極めて大きく、逃げ場のない強いストレスを生じさせていると言える。
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<威圧的・人格否定のパワハラで減給処分>
【概要】
愛媛県のある市は、課長補佐級の男性が、部下にパワハラをしたことを理由として、懲戒処分を行った。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.この男性職員は、部下の職員に対し、威圧的な発言や人格を否定するような不適切な発言を繰り返した。 2.市はこの職員に対し、減給10分の1(1か月)の処分とした。 |
【ワンポイント解説】
厚生労働省が「精神的な攻撃」に該当し得る例として挙げているものとしては、例えば次のようなものがある。
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<怒号・暴言の無自覚型ハラスメント>
【概要】
ある住宅メーカーの男性社員が自殺し、柏労働基準監督署は「カスタマーハラスメントなどにより精神障害を発症した」として労災認定した。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.男性主幹は、上司や部下(計4人)に対し、「アホ!」「バカ!」などの暴言を日常的に繰り返していた。 2.その結果、部下2人が精神疾患の診断を受け、うち1人は休職に至った。 3.一方で、この男性主幹は「怒鳴るような行為がパワハラに当たるとは、認識していなかった」と説明している。 |
【ワンポイント解説】
この事案は、まさに「自覚のないまま行われるパワハラ」の危険性を象徴している。
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