<怒号・暴言の無自覚型ハラスメント>
【概要】
ある住宅メーカーの男性社員が自殺し、柏労働基準監督署は「カスタマーハラスメントなどにより精神障害を発症した」として労災認定した。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.男性主幹は、上司や部下(計4人)に対し、「アホ!」「バカ!」などの暴言を日常的に繰り返していた。 2.その結果、部下2人が精神疾患の診断を受け、うち1人は休職に至った。 3.一方で、この男性主幹は「怒鳴るような行為がパワハラに当たるとは、認識していなかった」と説明している。 |
【ワンポイント解説】
この事案は、まさに「自覚のないまま行われるパワハラ」の危険性を象徴している。
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<50代の男性職員、セクハラで減給へ>
【概要】
熊本市の50歳の男性職員が女性職員に対しセクハラに該当する行為を行ったとして、当該男性職員は減給10分の1(3か月)の懲戒処分を受けた。具体的には、次の内容が特徴的である。
| 1.男性職員は業務終了後に、女性職員に対して不適切な発言や身体への接触を行った。 被害を受けた女性職員が人事課へ相談したことで、セクハラ行為が発覚した。 2.男性職員は、事実関係を認めたうえで「日頃のコミュニケーションの一環だった」と説明している。 |
【ワンポイント解説】
今回の事案で注目すべきは、加害者側が「日頃のコミュニケーションの一環だった」と捉えていた点である。
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<カスハラ自殺で、労災認定>
【概要】
宮城県内の会社員が自殺したのはカスハラによる精神疾患が主な原因として、労災認定された事例2件について取り上げる。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.自殺した2人はともに30代男性で、非物販系営業職、建設業の工事管理をしていた。 2.「顧客や取引先から対応が困難な注文や要求を受け、精神疾患の発症につながった」ことにより労災に該当すると所轄の労基署が結論づけた。 3.工事管理の男性は、社外の工事関係者から人格攻撃を受け、社会通念上許容される範囲を超えた「著しい迷惑行為」に当たると判断された。 |
【ワンポイント解説】
今回の事例で特徴的なのは、「非物販系営業職」や「建設業の工事管理職」といった、いずれも「取引先との関係性」が極めて重要な業務に従事していた点である。
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