<威圧的・人格否定のパワハラで減給処分>
【概要】
愛媛県のある市は、課長補佐級の男性が、部下にパワハラをしたことを理由として、懲戒処分を行った。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.この男性職員は、部下の職員に対し、威圧的な発言や人格を否定するような不適切な発言を繰り返した。 2.市はこの職員に対し、減給10分の1(1か月)の処分とした。 |
【ワンポイント解説】
厚生労働省が「精神的な攻撃」に該当し得る例として挙げているものとしては、例えば次のようなものがある。
続きを閲覧するには有料会員登録が必要です。
<怒号・暴言の無自覚型ハラスメント>
【概要】
ある住宅メーカーの男性社員が自殺し、柏労働基準監督署は「カスタマーハラスメントなどにより精神障害を発症した」として労災認定した。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.男性主幹は、上司や部下(計4人)に対し、「アホ!」「バカ!」などの暴言を日常的に繰り返していた。 2.その結果、部下2人が精神疾患の診断を受け、うち1人は休職に至った。 3.一方で、この男性主幹は「怒鳴るような行為がパワハラに当たるとは、認識していなかった」と説明している。 |
【ワンポイント解説】
この事案は、まさに「自覚のないまま行われるパワハラ」の危険性を象徴している。
続きを閲覧するには有料会員登録が必要です。