<2度の育休取得の非難を、不法行為と判断>
【概要】
整形外科医院に勤務する男性従業員が、自身の育児休業の取得に対する同僚の言動が「パタハラ」に当たるとして、院長と同僚に損害賠償を求めた事案である。具体的には、次の内容が特徴的である。
| 1.男性従業員は、令和5年10月から1か月弱の育児休業を取得した後、翌年1月22日から再び育児休業を取得した。 2.同僚は、男性従業員に対し、「無責任すぎて言葉も出ません」「自分と家族のことだけ考えているとしか思えない」「自己中心的」など、育児休業の取得を非難するメッセージを送っていた。 3.東京地裁は、育児休業という労働者の権利行使を非難するものであり、男性従業員の人格的利益を侵害する不法行為に当たると判断した。そのうえで、院長と同僚に対し、慰謝料と弁護士費用を連帯して支払うよう命じた。 |
【ワンポイント解説】
そもそも育児休業は、法律で認められた労働者の権利である。そのため、育児休業を取得する社員に対して、「無責任」「などと非難することは許されない。
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