
令和7年7月10日 第10号

<パワハラ同僚目撃も通報なく、休職>
【概要】
ある市でパワハラ事案が発生し、「謝罪」と「処分」が行われた。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.市長は定例会見で、市職員によるパワハラの発生について謝罪した。 40代の課長補佐級の職員が、同じ部署の部下に対して威圧的な発言や不適切な指摘を繰り返していた。 特に、能力や人格を否定するような言動や、執拗な文章修正の指摘が日常的に行われていたことが明らかになっている。 2.被害にあった職員は、病気療養のため休職することとなった。 3.市はこの事案をパワハラと認定し、該当職員に減給10分の1および3カ月の懲戒処分を下した。 4.威圧的な言動などは普段から同僚も目撃していたが、残念ながらパワハラ通報の声は上がらなかった。 |
【ワンポイント解説】
続きを閲覧するには有料会員登録が必要です。<カスハラ自殺で、労災認定>
【概要】
ある住宅メーカーの男性社員(当時24歳)が自殺した。柏労働基準監督署は、「カスハラなどで精神障害に罹患した」として労災認定した。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.この男性は、注文住宅販売の営業だった。住宅を新築中の顧客に、追加費用が必要になった旨を説明したことをきっかけに、叱責を受けるようになった。休日に電話に出なかったことで、怒鳴られることもあった。 2.また、携帯には「そんなんじゃ、銭なんか払えねえぞ」「すいませんで済むか、おめえ」などとまくし立てる音声が残されていた。現場監督責任者とともに顧客宅を訪れて謝罪したところ、20分ほど一方的に話を聞かされ、「バカ」などと責められた。 3.労災認定では、クレームの相談・報告体制のルールが会社側に存在していなかったことや、会社側の不適切な対応も問題視された。 |
【ワンポイント解説】
続きを読む<しあわせ一時金制度>
【概要】
ある総合住宅メーカーでは、しあわせ一時金制度を設けている。具体的には、次の内容が特徴的である。
1.しあわせ一時金制度とは、社員の出産、育児を支援する制度である。 2.1人目の出産時には30万円、2人目は50万円、3人目以降は1人につき100万円の出産祝い金を支給することとしている。 |
【ワンポイント解説】
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